皆さん自筆証書遺言書保管制度を知っていますか?
あなたの大切な遺言書を法務局で守ってくれる制度です。
自筆証書遺言書保管制度ってなに?
遺言は、相続をめぐる紛争を防止するための有用な手段です。自筆証書遺言書は、その紛争を防止するためにも手軽で自由度が高いものです。
しかし、遺言者本人の死亡後、相続人等に発見されなかったり、改ざんされる等の恐れがあると指摘されています。
この自筆証書遺言のメリットは損なわず、デメリットを解消するためにできたのがこの
「自筆証書遺言書保管制度」です。
具体的に言うと…法務局で遺言書を保管してくれます!
そうなんです。
法務局で保管をしてくれます。
保管されることで遺言書が発見されない、改ざんされる恐れが解消されます。
大切な家族のために
死亡した後に相続者間での争いがあるとよく聞きます。
「家には財産がないから大丈夫!」
そんなことは決してありません。
残された家族にとっては故人への悲しみもありますが、
それ以上に手続きをしなければならないことがたくさんあります。
そんななか相続に関して兄弟間、親子間で争うなんて…
そうならないためにもこの
「自筆証書遺言書保管制度」をご活用ください。
残された家族への手紙として活用することもできるそうです。
遺言書の手続きはどうするの?
・必ず遺言者本人が法務局へいき手続きを行ってください。
・自筆証書遺言の方式について外形的な確認を法務局で行ってくれます。
※遺言の内容についてはご相談はお受けしていないそうです。
・亡くなられた後に通知したい相続人等1名指定できます。
・遺言者は預けた遺言書の閲覧や保管の申請を法務局で撤回することができます。
(撤回した後に、新たに手続きをすれば新しい遺言書を保管してもらうことができます)
保管の申請に必要なもの
・自筆遺言にかかる遺言書
・申請書
・添付書類(本籍の記載のある住民票等)
・本人確認書類(マイナンバーカード・運転免許書等)
・手数料 3,900円(収入印紙)
※申請書の形式は、法務省HPをご参照ください。
(
https://www.moj.go.jp/MINJI/minji03_00051.html)
からダウンロードできます。また、遺言書保管所窓口にも備え付けられています。
遺言者が亡くなられた後の手続き・通知
相続人等は、遺言の内容の証明書の請求や遺言書の閲覧をすることができます。
・相続人等が遺言書の証明書の交付受けた場合
・遺言書を閲覧した場合
上記いずれかにより遺言書が法務局において保管されていることを、その他の相続人等に通知されます。
・遺言者の死亡確認時に
遺言者が指定した一人に通知されます。
自筆証書遺言書保管制度の詳しい手続きは気軽に法務局へ!
宇都宮地方法務局 栃木支局
〒328-0053 栃木県栃木市片柳町1丁目22番25号
TEL:0282-22-1068
ご提供記事:宇都宮地方法務局 栃木支局様