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急でも焦らない!!法定相続情報証明制度とは??

2022.08.02

相続関係の申請って自分でもできるの知ってました?
ということで法定相続情報証明制度についてのお話です。

法定相続情報証明制度とは?

相続人が必要な書類を提出し、法定相続人が誰であるかを証明する制度です。
各種相続手続きで戸除籍謄抄本の束の代わりに利用することができます。
 

?????


と思われるかもしれません。

具体的には亡くなった方の相続をする時に誰が相続人か証明するものになります。
※面倒だからそういうのは司法書士さんとかに頼むよ!っていう方はこういう制度があるんだなぁっと思っていただければ


 

例えば…

相続登記の申請
相続税の申告
銀行への申請
保険の申請
証券会社への申請

などなど
を同時に進めることができます。
 

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相続手続きには戸籍謄本等が各機関で必要になります。
戸籍謄本を例にすると…
1通発行する毎に450円(2022/08現在)かかります。
手続きに必要な数だけ発行してしまうと450円×手続き数になってしまいます。
手続きが多ければ多いほどお金がかかってしまいます。

1つの手続きが終わるまで待って次の手続きに書類を使うということもできます。
ですが、それでは手続きが全て完了するまでに相当な時間がかかってしまいます。

最初にも書いたように、法定相続情報証明制度は各種相続手続きで戸除籍謄抄本の束の代わりに利用することができる制度です。
手続き完了を待たずとも同時に手続きをすることができます。
この証明書の交付は法務局が無料で行ってくれます。
 

必要な枚数を法務局が発行してくれます!しかも5年間は再発行可能です!

法定相続情報証明制度を利用するには

法定相続情報一覧図の作成が必要になります。
どういうものかといいますと…


「未来につなぐ相続登記」チラシより

簡単に言うと被相続人(亡くなった方)との関係図を作ります。

ほほぉ~

用紙等は法務局ホームページをご覧ください。
書き方の例もわかりやすく掲載されています。
ちなみに手書きでもよいということです。
法定相続情報一覧図を作成したらそれと一緒に提出する書類を準備します。
(必要書類はこちら→https://houmukyoku.moj.go.jp/homu/page7_000014.html

準備したら法務局へ!

あと数年後には相続登記も義務化されます。
手続きをスムーズに行うためにもこの制度を知っておいて損はないと思います。





 

法定相続情報証明制度の詳しい手続きは法務局へ!

https://www.flat-local.jp/report/jihitusyousyo/宇都宮地方法務局 栃木支局
〒328-0053 栃木県栃木市片柳町1丁目22番25号
TEL:0282-22-1068

ご提供記事:宇都宮地方法務局 栃木支局様


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